丸山真男『「である」ことと「する」こと」』1/2  ヒント

問1 《 略 》

問2 「時効」とは、たとえば、貸したお金を返せという権利(=債権)は一定の時間が経ったら消滅してしまう、つまり、一円も戻ってこないこと。ただし、その権利を行使すれば、時効の進行をストップさせる(時効を中断させる)ことができます。「気の弱い善人」は貸したお金を返してくれと言い出せない。それを法律のパラダイムで述べてあるわけです。「催促・請求行為」⇔「権利の上にる=「安住」の二項対立のパラダイム。

問3 同文の「この規定」であるが、具体的には何か。「5字以上10字以内」はヒントでもある。

問4 『基本的人権が「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」である』と、「先ほど」(前段)話題にした何と「著しく共通する精神」があるというのか…

問5 この段は、自由を「祝福する」と「行使する」の二項対立で組み立てられているととらえられます。そして、自由を「祝福する」ことの意味を、「生活の惰性を好む者」<「毎日の生活さえなんとか安全に過ごせたら、物事の判断などは人に預けてもいいと思っている人」<「アームチェアから立ち上がるよりもそれに深々と寄りかかっていたい気性の持ち主」と次第に否定的なニュアンスを強める巧みな言い方をしています。自由や権利の「行使」することの重要性を強く印象付けようとしているわけです。「自由」や「権利」と「行使」と関連付けてまとめてみてください。

問6 この段は、【「自由人」】と【「偏見から…自由でない」人(不自由人…?)】の二項対立で組み立てられているととらえます。

問7 「属性」とは特徴の意、ここでは本来的・本質的な性質の意。食べてみるか、みないかに関係ないこと。この段では、【「現実の行為を通じて」】と【『「先天的」に通用】の二項対立から、"to be or not to be"と"to do or not to do"へと導く。

問8 指示語の指示内容は、直前、その直前…とさかのぼり、「こと」などを補うなどして指示語に代入、文意が通るか確認。ただし、要約しなければならなかったり、指示内容が指示語の後にあることもあり、そのケースが出題されることも知っておく。ここでは、前文の「こうした社会」と同内容。おおまかには徳川時代の社会。どういう社会だととらえられているかは前段にもどる。40字以内でまとめてみましょう

問9 前段で話題にされていること。問8と重なる。

問10 「関係」がキー・ワードなのは分かるよね。「上下関係」⇔「市民関係」の二項対立で述べられている。前前文・前文のキー・ワードを使ってまとめてみましょう(自分なりの言い方に言い換えると、本文の主旨から離れていきます)。

advanced Q. 「非近代的」と「過近代的」の二項対立。「『である』こと」と「『する』こと」に対応している。「過近代的」の具体例は、『「する」価値と「である」価値との倒錯」の段で示されていて理解しづらい箇所です。

丸山真男『「である」ことと「する」こと」』1/2  解答用紙(プリントアウト用)

丸山真男『「である」ことと「する」こと」』1/2 問題

丸山真男『「である」ことと「する」こと」』1/2 解答/解説


丸山真男『「である」ことと「する」こと」』2/2 問題


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